「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(国交省)
【第1章 空家等に対する対応】
1.法に定義される空家等及び特定空家等/・将来外部不経済が予見される空家等も幅広く特定空家等に該当する。
2.具体的な事案に対する措置の検討
(1)特定空家等と認められる空家等に対して法の規定を適用した場合の効果等・固定資産税等の住宅用地特例に関する措置(2)行政関与の要否の判断(3)他の法令等に基づく諸制度との関係
3.所有者等の特定
(1)所有者等の特定に係る調査方法等(2)国外い居住する所有者等の特定に係る調査(3)所有者等の所在を特定できない場合等の措置(4)具体的な調査方法等に係る留意事項
【第2章 「特定空家等に対する措置」を講ずるに際して参考となる事項】
「特定空家等に関する措置」を講ずるか否かについては、(1)を参考に、(2)に示す事項を勘案して、総合的に判断。
(1)特定空家等の判断の参考になる基準/空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を示す。(2)「特定空家等に対する措置」の判断の参考になる基準/①周辺の建築物や通行人等に対して悪影響をもたらす恐れがあるか否か:周辺への被害が顕在化していなくてもおそれが予見される場合には、早期の段階から措置を講ずる。②悪影響の程度と危険等の切迫性:放置した場合の危険等の切迫性に応じて、早期の段階から措置を講じる。
【第3章 特定空家等に対する措置】
1.適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握
2.「特定空家等に対する措置」の事前準備
(1)立入調査/・明示的な拒否があった場合に、物理的強制力を行使してまで立入調査をすることはできない。・空家等を損壊させるようなことのない範囲内での立入調査は許容され得る。(2)データベース(台帳等)の整備と関係部局への情報提供/税務部局に対し、空家等施策担当部局から常に「特定空家等」に係る最新情報を提供
3.特定空家等の所有者等への助言又は指導
(1)特定空家等の所有者等への告知(2)措置の内容等の検討
4.特定空家等の所有者等への勧告
(1)勧告の実施/・固定資産税等の住宅用地特例から除外されることを示すべき。・勧告は書面で行う。・措置の内容は、規制目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内。(2)関係部局への情報提供
5.特定空家等の所有者等への命令
(1)所有者等への事前の通知(2)所有者等による公開による意見聴取の請求(3)公開による意見の聴取(4)命令の実施/命令は書面で行う。(5)標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法による公示
6.特定空家等に係る代執行
(1)実体的要件の明確化(2)手続的要件(3)非常の場合又は危険切迫の場合(4)執行責任者の証票の携帯及び呈示(5)動産等の取り扱い(6)費用の徴収
7.過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合
(1)「過失がなくて」「確知することができない」場合/・不動産登記情報、固定資産税情報等を活用せずに、所有者等を特定できなかった場合、「過失がない」とは言い難い。(2)事前の公告(3)動産等の取り扱い(4)費用の徴収/義務者が後で判明したときは、その者から費用を徴収できる。
8.必要な措置が講じられた場合の対応
・所有者等が、勧告又は命令に係る措置を実施し、当該勧告又は命令が撤回された場合、固定資産税等の住宅用地特例の要件を満たす家屋の屋敷は、特例の適用対象となる。
-ガイドライン別紙へつづく-
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