皆様のご実家は大丈夫?周りに管理不全の空家ありませんか?

皆様のご実家、相続問題や高齢の親御さんなどの急な入院や高齢者施設入所などにより発生する空家予備軍の可能性はございませんか?

いざ、相続の手続きがはじまると、資産がどこにどのくらいあるのか?どういう状態になっていて、現在どれほどの市場価値があるのか?または、今現在何かしらの問題をはらんではいないか?など、さまざまな状況により手続きが長期化(数カ月~数十年まで)するケースを多く見てきました。

今回は、前回に引き続き「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)【国交省】をご紹介いたします。

【ガイドラインの概要】※一部抜粋                       ※空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を示すもの。以下は例示であり、これらによらない場合も適切に判断していく必要がある。

別紙1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険又は将来そのような状態になることが予見される状態

1.建築物が倒壊等著しく保安上危険又は将来そのような状態になることが予見される状態

(1)建築物の倒壊等 

イ:建築物の著しい傾斜:・基礎に不同沈下がある。・柱が傾斜している。 ロ:建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等:・基礎が破損又は変形している。・土台が腐朽又は破損している。

(2)屋根、外壁等が脱落、飛散等

・屋根が変形している。・屋根ふき材が剥落している。・外壁の仕上材料が剥落等している。・看板、給湯設備等が転倒している。・屋根階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している。

2.擁壁の状態

・擁壁表面に水がしみ出し、流出している。

【別紙2】そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

(1)建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。

吹付け石綿等の飛散、浄化槽等の放置・破損による汚物の流出、悪臭の発生、排水等の流出による臭気の発生、または、そのおそれがある。

(2)ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。

多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。または、そのおそれがある。

【別紙3】適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

(1)適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合していない状態となっている。

(2)その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見を大きく傷んだり汚れたまま放置されている。・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。

【別紙4】その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(1)立木の枝等が原因で、近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。

(2)空家等に住み付いた動物等のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生やシロアリが大量発生し、地域住民の生活環境に悪影響をおよぶしているまたは、そのおそれがある。

(3)建築物等の不適切な管理が原因で、以下の状態にある。・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。

【空き家問題 個別の無料相談】要予約(60分) 皆様の周りにこんな悩みありませんか?

相続って何をすればいいんだろう?解体費用っていくらぐらいかかるの?うちの実家も空き家になるかも?

【ご実家の相続問題 個別の無料相談】要予約(60分)あなたの家族の未来をつなぐ相続登記

相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)ご存知ですか? ご実家などの土地建物、お亡くなりになった両親や祖父母の名義のままになっていませんか?

相続権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられます。

問い合わせ先:0980-43-9191(月〜土:10時〜18時)

合同会社城コーポレーション

e-mail:info@gusuku-cop.com


Posted

in

by

Tags:

Comments

コメントを残す