空家特別措法の一部改正対策の充実と取組の強化!

平成27年2月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法ですが、令和4年3月時点での国土交通省による施行状況調査では、市区町村での空家等対策計画の策定状況は8割に上るものの、具体的な取り組みとしての法定協議会の設置状況では、設置済みが54%にとどまり、特定空家等に対する措置状況においては、特定空家等に指定された所有者等へ「助言・指導」「勧告」「命令」「行政代執行」「略式代執行」などの具体的措置が取られた状況は、7年間で僅かながら増加したものの、今後益々増加する空家等の予測をふまえると、これまでの対応策としては不十分と言わざるを得ない。

そこで一部改正案が取りまとめられ、令和5年6月公布(※公布の日から6カ月以内に施行)されたものが、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)である。

【今後の空き家対策のあり方について】(国土交通省)新たに示された空き家対策

【現 状】

・居住目的のない空き家は、この20年で1.9倍に増加し、今後も増加見込み 

・活用意向がない又は意向はあっても活用に向けた活動に入っておらず「そのままにされている空き家」が相当数。日頃の管理も十分ではない。

【基本的問題意識】

・管理不全空家は周辺の悪影響(負の外部性)をもたらすため、空き家は個人の問題にとどまらず、地域の問題

・地方自治体のマンパワー不足等により、周辺に著しい悪影響を及ぼす特定空家等になってからの対応では限界

特定空家等となる前の段階での発生抑制、活用や適切な管理等を促進するこれまでの取組は不十分

対策の充実・強化が不可欠

【基本的方向性】

活用困難な空き家除去等の取組みを加速・円滑化

「空き家をなるべく早い段階で活用する」との考え方を基本とし、所有者活用希望者判断を迅速化する取組みを推進

特定空家等の状態になる前の段階から有効活用や適切な管理を促進し、地域経済等の活性化に繋げる

法制度・予算・税制等の様々な政策ツールを活用し、官民が連携して総合的に取り組みを促進。自治体やNPO等の先行・優良事例を横展開

【今後の空き家対策】

①発生抑制

・所有者や家族の「住宅を空き家にしない」との意識の醸成:「終活」としての空き家対策の重要性・空き家リスク等の意識啓発・働きかけ/自治体やNPO等が専門家と連携し、セミナー・相談会等の実施/意識啓発の汎用ツールの作成・普及等

・所有者のニーズに応じ死後に空き家としない仕組みの普及:リバースモーゲージ等の活用の円滑化

②活用促進

・相続人への意識啓発・働きかけや相続時の譲渡等の促進

・空き家の流通・活用の促進

③適切な管理・除去の促進

・所有者の主体的な対応を後押しする取組み

・市区町村の積極的な対応を可能とする取組み

④NPO等の民間主体やコミュニティーの活用促進

・NPO等の民間主体の活動を促進する取組

・地域コミュニティの取組の促進

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