【特定空家・管理不全空家に指定されると住宅用地の特例措置が解除へ】
実は住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用される土地(住宅用地)については、特例措置があり、固定資産税が軽減されています。
特例の内容(価格に特例率を乗じて、本則課税標準額を算出します。)
- 小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)
固定資産税:価格×1/6、都市計画税:価格×1/3 - 一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)
固定資産税:価格×1/3、都市計画税:価格×2/3
- (注意)アパート・マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
- (注意)併用住宅(家屋の一部が住宅のほか、店舗等に利用されている家屋)の場合は、建物の構造、階数、住宅として利用している部分の割合によって、住宅用地となる面積が異なります。
- (注意)賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
※ただし、住宅の建て替えのために、家屋が建築中である土地については、一定の要件を満たすものと認められる場合、住宅用地として取扱うこととなります。
【例】
・特例適用:1,000万円×1/6×1.4%=23,380円(固定資産税)
・適用外になると:1,000万円×1.4%=140,000円(固定資産税)
上記ように住宅用地の特例の有無によって、固定資産税の負担に大きな違いが生じます。
2015年に施行された「空家対策特別措置法」では「特定空家」が対象でしたが、2023年の一部法改正ではさらなる対策強化のため、「特定空家」になる手前に「管理不全空家」を設けて、優遇措置の対象外になる条件が増えることが決定、今まで以上に空き家を放置するリスクが高くなりました。
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