事例3)相続した土地が遠隔地にあり、数年放置していると他人が勝手に…
ご相談者のAさん(60代)、先代から譲り受けた山林(地目は畑)を数年放置していたら、隣接地利用者が勝手に切り拓いて平地に整備し資材置き場として利用、固定資産税が畑の評価から雑種地評価に変わり、爆上がりしたことから判明、ご相談に至りました。
この土地は地目が農地のうえ、農業振興地域に指定されており、土地の利活用を行うには、農振除外申請や農地法の第5条転用申請などが必要で、今回のように無許可で畑以外に活用すると、無断で切り拓いた方ではなく地主さんへ行政指導が入ります。
無断で使用され、固定税は爆上がり、さらに行政指導まで… 踏んだり蹴ったりです。
元々、袋地で接続する道路もなく活用しづらい土地であったため、地主さんと相談のうえ売却の方向へ、畑・袋地で接道なしで評価が低いため無断使用の方へ地域相場の3倍ほどの価格で購入して頂き解決へ至りました。
このように相続した不動産は、相続人が遠隔地であるほど、管理不全になり思いもよらぬ事態を招くことがあります。
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合同会社城コーポレーション
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