相続問題・終活など、話し合いをもって初めて、相続人(子供達)へ知らされる事実や現状が多々あります!④

事例4)終活にて売却希望の土地建物に大問題が!4年経過した現在も解決せず…

ご相談者のAさん(50代)、父は既に他界、母(80代)が元気なうちに相続・終活をとご家族で話し合い、両親が購入した築50年の鉄筋コンクリート造2階建の住宅(現在、母名義)を売却へ

早速、不動産査定調査を始めるといくつかの問題点が…

問題1)敷地内に第三者の土地が

本件敷地は、3筆の地番に分かれていて、さらに敷地内に第三者名義の土地が浮上、現況測量の結果、敷地内に入り込んでいることが確定、しかもわずかながら建物にかかっていることが… ご家族で話し合いその土地を購入して問題解決をする方向に決まりました。しかし、登記簿に記載されている第三者土地の所有者住所情報が50年前の情報で勿論掲載の住所にはいるはずもなく、いろいろな方面へ聞き取りや協力依頼、探すこと約1年、奇跡的に現在の所在が判明、購入のご相談も順調に進み売買契約、ご相談から約2年、この問題は解決へ至りました。

問題2)土地の筆界未定問題

こちらも調査当初に判明したことですが、「土地の筆界未定」問題、本物件を含む横並びの4区画の敷地(10筆の土地・4名の土地名義人)が筆界未定地ということが判明しました。

※図の2・4・5土地が筆界未定で境界が確定していない場合、本来左図のように土地境界が示されるケースが、右図のような状況となり境界が不明な土地として扱われる。

※筆界未定地(ひっかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆
界)を確認できなかったため、境界がはっきりされないまま処理されてしまっ
た土地のことです。
境界を確認できない理由としては、境界について所有者間に紛争があった
り、所有者間の同意を得られなかったり、確認できない場所(例:水路上に
建物がある場所等)に複雑な境界があったり、現地で調査を行った際に土地
所有者に立ち会ってもらえなかった場合等があります。
また、そのほかに、土地所有者様との境界確認の時点で合筆(複数の土地
を一つの土地としてまとめる)の処理をしたが、法務局で登記の処理をする
までの間に、その中の一部の土地について、所有権が移転しているときや、
抵当権の設定登記等がなされたため、合筆の処理ができず、筆界未定として
処理される場合もあります。

筆界未定になると...


・ 土地の売買が困難
(分筆登記や地積更正登記、地目変更登記が原則出来ない。)
・ 筆界未定解消の測量には、多額の費用(自己負担)と時間が必要。
・ 土地を担保とした銀行の融資が受けられない可能性がある。

(抵当権の設定が困難である。)

この問題には、4名の土地所有者(皆さん80代)が該当しており、これまでの経緯や現在の状況、さらに所有者の年齢を考えると近い将来、子孫へ引き継がれるであろうことなど、双方に何度か話し合いしておりますが、4年経過した現在でも、双方の問題意識や主張がかみ合わず、解決の糸口が見つからない状況です。

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相続って何をすればいいんだろう?解体費用っていくらぐらいかかるの?うちの実家も空き家になるかも?

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相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)ご存知ですか? ご実家などの土地建物、お亡くなりになった両親や祖父母の名義のままになっていませんか?

相続権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられます。

問い合わせ先:0980-43-9191(月〜土:10時〜18時)

合同会社城コーポレーション

e-mail:info@gusuku-cop.com


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