空家特措法の改正に伴い空家の活用拡大へ①

空家等活用促進区域(その1)国土交通省

中心市街地や地域再生拠点など、地域の拠点となるエリア空き家が集積すると、当該地域の本来的機能を低下させるおそれがある。

古い空家を活用するうえで、建築基準法等の規制がネックになっているケースもある。

市区町村が重点的に空家の活用を図るエリアを定め、規制の合理化等により空家の用途変更や建替え等を促進する必要がある。

【改正概要① 空家等活用促進区域の指定】

市区町村は、中心市街地や地域再生拠点等の区域のうち、空家の分布や活用の状況等からみて、空家の活用が必要と認める区域を、「空家等活用促進区域」として区域内の空家の活用指針とともに「空家等対策計画」に定め、規制の合理化等の措置を講じることができる。

区域内では、活用指針に合った空家活用を市区町村長から所有者に要請することが可能(要請時には、市区町村長は、必要に応じて当該空家等の権利の処分に係るあっせん等を行うよう努める)【改正法第16条第1項、第2項】

〔空家等活用促進区域として指定されることが想定される区域〕【改正法第7条第3項1号~第5号】

中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律第2条)例:空家等を商店街の店舗として活用することにより、中心市街地がエリアとして有する商業機能・都市機能の向上を図る。

地域再生拠点(地域再生法第5条第4項第8号)例:空家等を移住者用交流施設として活用することにより、移住ニーズに対応し、生活サービスの維持・確保等を図る。

地域住宅団地再生区域(地域再生法第5条第4項第11号)例:空家等をスタートアップ企業によるオフィス使用や、ネット通販の配送拠点として活用することにより、地域コミュニティの維持を図る。

歴史的風致の維持・向上を図るための重要区域(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第2条第2項)例:空家等を周辺の景観と調和する形で観光施設として活用することにより、観光振興や、歴史的風致の維持・向上を図る。

・上記のほか、市区町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域として省令で定める区域

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