空家特措法の改正に伴い空家の活用拡大へ②

空家等活用促進区域(その2)国土交通省

【改正概要② 空家等活用促進区域内で市区町村が講じることのできる規制の合理化等】

・空家等活用促進区域内では、次のような規制の合理化等の措置を講じることができる。

接道規制の合理化<建築基準法関係>【改正法第7条第5項、第6項、第9項、第17条第1項】

<現行>建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していないと建替え、改築等が困難 ※個別に特定行政庁の許可等を受ければ建替え等が可能だが、許可等を受けられるかどうかの予見可能性が低いこと等が課題

〔接道義務を満たさない(幅員4m未満の道路に接している)敷地のイメージ〕

<改正後>市区町村が活用指針に定めた「敷地特例要件」に適合する空家は、前面道路が幅員4m未満でも、建替え、改築等が容易に。 ※市区町村が特定行政庁と協議して、安全性を確保する観点から、省令で定める基準を参酌して、活用指針に規定。(「燃えにくい構造の建築物とすること」、「一定規模以下の住宅など多数の避難者が発生するおそれが少ない建築物であること」等を検討中。)

用途規制の合理化<建築基準法関係> 【改正法第7条第5項、第9項、第10項、第17条2項】

<現行>

用途地域に応じる建築できる建築物の種類に制限 ※個別に特定行政庁の許可を受ければ、制限された用途以外の用途への変更が可能だが、許可を受けられるかどうかの予見可能性が低いことが課題。

<改正後>

市区町村が活用指針に定めた「用途特例適用要件」に適合する用途への変更が容易に。 ※市区町村が特定行政庁と協議し、特定行政庁の同意を得て設定。

例)第一種低層住居専用地域で空家をカフェとして活用することが容易に。

市街化調整区域内の用途変更<都市計画法関係> 【改正法第7条第8項、第18条第1項】

<現行>

市街化調整区域内では、用途変更に際して都道府県知事の許可が必要。

<改正後>

空家活用のための用途変更の許可に際して都道府県知事が配慮 ※空家等活用促進区域に市街化調整区域ふぉ含める場合には、都道府県知事と協議。

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