空き家を所有(相続など)することになると

まず初めに判断を迫られることは「所有し続ける?」「手放す?」

親の世代など途中で取得した不動産は、思い入れという観点からは手放しやすいが、代々引き継がれた不動産は、親戚縁者の手前、なかなかそうはいきません。

しかし、「所有し続ける」ことを選択すると、維持管理の上で、固定資産税や維持管理に一定の経費と労力がかかります。

所有し続けることの判断には「原状で住むことが可能か?」「立地や環境はいいか?」 などを踏まえ、ご自身(二地域居住も含め)または身内が住むにあたり、改修などの必要がないか?などを専門の改修工事業者等と共に、見積り・検討する必要があります。

※二地域居住とは、現在の居住地と相続した不動産の2カ所を居住の用に活用すること

また、第三者へ賃貸で貸すことを選択した場合には、「改修して貸す?」「現状で貸す?」「DIY型賃貸借で貸す?」「贈与型賃貸借で貸す?」などさまざまなケースがあり、その判断を迫られ、専門の不動産業者を交え、改修工事費用や賃貸借収入などを踏まえた費用対効果(収支)が見合うかを検討することになります。

また、それ以外の活用では、セーフティーネット住宅、学童保育、デイサービス、農泊などの各種業界と専門的なケースも検討される場合もあるでしょう。

一方で、「手放す」という選択をされた場合には、

不動産業者への売却相談を依頼し、不動産価格査定の中で、「現状での売却」が可能か?「建物解体後、更地にて売却」になるのか?などの選択をすることになります。

そして、その際にかかる経費(仲介手数料・印紙税・測量費用・建物解体費用・譲渡所得税など)を踏まえ、最終的に手元にいくら残るのか?などを検討することになるでしょう

以上のようにさまざまな事柄をご家族と話し合い、専門業者へ依頼、税務面に関しては、適用期間内に判断を迫られることになります。

何となく、どうにかなるだろう では、間に合わず、多大な損失を被ることに…

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