相続のお話 ①

【相続の種類】

誰しもが必ず、相続をいずれ経験することになります。相続には大きく分けて2つのタイプがあります。「遺言」「遺産分割協議」です。

「遺言」は生前に作成しておくことで、事前に財産の分け方を財産の所有者が決定しておくことが可能です。遺言書には公証人役場で作成する「公正証書遺言」と自分自身で作成が可能な「自筆証書遺言」があり、法務省の調査では55歳以上で公正証書遺言を作成したことがある人が3.1%、自筆証書遺言を作成したことがある人が3.7%とまだまだ遺言書を作成する日本人は少ないというのが現状となっています。

ちなみに公正証書遺言は公証人役場で公証人立会いのもと作成されますが、公正証書・自筆証書どちの方が効力が強いということではなく、作成された日が新しいものが基本的にには適用されるということになります。

遺言がなければ、法定相続人で「遺産分割協議」をおこなうことになります。遺産分割協議とは、相続人による話し合いを行い、財産の分け方を決定する方法です。大半の相続がこの遺産分割協議をおこなって相続手続きをおこなっていくこととなります。

遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所に相談が持ち込まれ、その際には「調停」「審判」といった流れをたどります。調停は、相続人である当事者同士が話し合って遺産分割方法を決定する手続きなので、相続人のうち一人でも納得できなければ調停は成立しません。

一方、遺産分割審判は、話し合いの手続きはありません。当事者が自分の主張を書面にまとめて出し合い、裁判所へ自分の主張が法的に正しいことを示します。裁判所はそれらの結果に基づいて妥当と思われる遺産分割の方法を審判で指定します。当事者が納得しているかどうかは関係ありません。

まずは遺言書があるか、なければ遺産分割協議で話し合いがまとまるか、といった流れで具体的に相談の手続きをおこなっていく必要があります。

このように相続手続きが流れていきますが、相続の話し合いは、資産家だけの話ではなく、その遺産の大小に関わらず、意外普通の家がモメているケースが少なくありません。

財産の所有者(親)が元気なうちにしっかりと話し合わなければ、時にその解決には兄弟のみならず、子孫、従兄弟、叔父叔母などを巻き込んだ相続争いに…

「争族」にならないよう、早めに親子で話し合うことが重要です。

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