相続のお話 ②

誰が相続人になるのか?法定相続割合と遺留分の違い

亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐことのできるのは、基本的には民法で定められた法定相続人となります。もし被相続人が遺言書を作成していた場合には、相続人以外の方に財産を渡す(遺贈する)ことも可能です。例えば、息子の嫁などは相続人になりえない人なので、そういった方に財産を渡したいと考えている場合は、遺言書の作成が必須となりますので注意が必要です。

【相続人の範囲と順位】

まず、「配偶者」は常に相続人になります。ここにいう「配偶者」は、民法上の婚姻関係にある方です。単に同棲しているだけの者、いわゆる内縁関係にある者、婚姻関係にあったものの離婚した者は相続人にはなりません。

次に、配偶者の他に民法では相続人になり得る方に3つの順位をつけています。第一順位は直系卑属(子、孫、ひ孫など)、つまり自分より下の世代の方のことを指します。子がすでに被相続人よりも前に死亡していた場合、その亡くなっていた子どもの子ども、つまり孫が相続人の立場を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。

第一順位の相続人がいない場合、第二順位の直系卑属に相続権が回ってきます。直系卑属とは両親、祖父母など自分よりも上の世代の方を指します。こちらも代襲相続が可能で、父親が亡くなっている場合でも、父の父(祖父)が存命の場合は、祖父に相続権が与えられます。第二順位の方が相続人となるケースはあまり多くないですが、誰が相続人になるのかを把握するためには必ず知っておかなければならない知識となります。

最後に第一順位、第二順位のどちらも存在していない場合、兄弟姉妹などの第三順位の方に相続権が回ってきます。兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合にも代襲相続が発生しますが、こちらは代襲相続できる範囲が定められており、可能な範囲は兄弟姉妹の子までが可能な範囲と定められています。

【法定相続割合と遺留分について】

※こちらはあくまで「目安」だとお考えください

遺産分割協議をする際、誰がどのくらい相続するのか?といった基準がないと話し合いもしずらいだろうから、ということで民法に定められているものです。ですので、自分の法定相続割合が1/4だからといって、必ずその割合の財産がもらえるといったものではありません。

逆に遺留分は法定相続割合と比較して、非常に強い権限となっています。

こちらは、請求すれば必ずその分は確保できるといった強い権限となります。この遺留分が請求されるのは、遺言書による相続のパターンのときみで、遺産分割協議では請求されることはありません。なぜなら、遺産分割協議は相続人全員で話し合って、全員が納得して初めて遺産分割がおこなわれるので、自分の取り分が不当に少なすぎるという文句があとから出ないからです。逆に遺言書で被相続人がすでに分け方を決めていて、自分の取り分が極端に少ない場合には、多くの財産を引き継いだ人に対して、遺留分減殺請求(権利行使)ができる、ということになります。

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