【相続対策と相続税対策】
相続対策と相続税対策の違いとは? 相続税を節税するには?
相続対策と相続【税】対策、言葉は似ていますが、全く異なるものです。
相続対策は資産の大きさに関係なく、どのご家庭にも必要になるものです。相続が発生した際に、「争族」にならないよう事前に家族でしっかりと話し合いをおこない、万が一の際にスムーズにことを進められるよう、例えば実家は誰が引き継ぐのか?金融資産はどの按分で分割するのか?といった大まかな方針を決めておくことを指します。
一方、相続税対策とは、相続税の納付が必要な世帯において、生前におこなう対策で、相続税を節税していくことを目的におこなうものです。ですので、相続税対策はおこなう必要がある世帯、ない世帯に分かれるのに対し、相続対策はどのご家庭にも必要なこととなります。
では、次に相続税がかかる世帯、かからない世帯についてです。
相続税は相続財産の額、相続人の数によって決定します。共通して相続財産から差し引ける控除や世帯によっては使用できる特例がありますので、ご紹介致します。
①基礎控除
一番大きな控除となり、全世帯が使用できる控除となります。相続財産から3,000万円+600万円×相続人の数(※令和5年8月現在)が相続財産から控除できます。
例えば、相続人が3人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円
が相続財産から控除できます。ここですべてが控除できた場合は、相続税の申告・納付が不要となります。同じ財産額でも相続人の数によって、相続税のかかる方、かからない方が存在するというわけです。ちなみに、相続税の申告が必要な世帯は全体の約8.3%(公益財団法人 生命保険文化センター調べ2019年)と言われています。
②みなし相続財産の非課税枠
生命保険金・死亡退職金などは相続財産ではありませんが、相続財産とみなして、税金の計算に含めることになります。このような「みなし相続財産」には、基礎控除と別の控除枠が設けられています。
相続人1名あたり500万円の控除が設けられています。ですので、相続人が3人の場合、500万円×3人=1,500万円の控除額が、基礎控除とは別に活用できます。3名で1,500万円の枠なので、3名の内1名が1,500万円の生命保険金を受取るという場合でもこの控除は活用が可能です。
続いて、相続税の計算の際に使用できる特例をいくつかご紹介します。こちらは特例ですので、全員が使えるものではないという点に注意してください。
③配偶者の税額の軽減
相続税の配偶者控除は、配偶者が相続する財産の評価額1億6,000万円までなら税金がかかりません。また、配偶者が1億6,000万円を超えたとしても、民法で定められた法定相続分の範囲内で相続する場合には、税金がかからないという特例です。ただし、安易にこちらの特例を使用すると二次相続(残った親が亡くなった際の相続)の際に高額な相続税を支払わなければならない可能性がありますので、使用する際は税理士などの専門家へ相談をおこなうことが望ましいです。
④相続した事業の用や居住の用の宅地等の評価の特例(小規模宅地等の特例)
亡くなった人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、その全てに相続税が満額かかってしまうと、それを引き継ぐ相続人が相続税を支払うために売却しか選択肢がなくなり、住む土地や事業をする土地を失ってしまうかもしれません。
そのよう酷な状況に追い込まないために小規模宅地等の特例という制度ができました。「小規模宅地等の特例」とは、相続した土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。たとえば、土地の相続税評価額が4,000万円だった場合、この特例を使うことで800万円にまで引き下げることも可能です。
居住用・事業用の土地などそれぞれに面積の上限や複雑な適応ルールがありますが、土地を相続する方はこの特例が使用できる可能性がありますので、特例の存在を知っておいて損はありません。
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相続権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられます。
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