【相続税の対象になるもの・相続税評価額の計算方法・税理士の必要性】
被相続人が死亡した時点で所有していた財産についてはすべて相続税の対象となります。また、亡くなつたことを理由に発生したものについても相続財産としてカウントされる場合もあります。代表的なもので言うと、死亡保険金・死亡退職金などです。こちらは本来、相続財産ではありませんが、税金の計算上は相続財産として計算をするので「みなし相続財産」と呼ばれています。
※相続税の評価については非常に難易度が高く、税理士などの専門家に依頼をするのが一般的となっています。税理士に依頼することで「正確な申告・節税」「今後の税務調査の対応」「二次相続に向けての節税アドバイス」など非常に多くの利点があります。一人で頭を抱えるよりも専門家に早めに相談することでより良い解決策が生まれます。
【不動産の評価方法】
不動産は土地と建物を分離して評価していきます。土地の評価については様々な価格が用いられますが、相続では「路線価」を用いて評価をおこないます。路線価は国税庁のHPで毎年7月1日に公表されている金額です。路線価図では道路に1㎡あたりの金額が設定されています。単位が千円単位なので、300と記載されている場合は、30万円/㎡となります。そこは土地面積をかけることで大まかな金額が算出できます。ただし、ここで算出される土地の評価額は綺麗な正方形の土地の評価額と思って下さい。土地の形は様々で同じ100㎡でも使いやすい・使いにくいといった土地の形は様々です。路線価と面積で算出された金額をベースにここから不動産の評価を細かくおこなっていきます。税理士によっても評価した結果が異なるほど、複雑なものになりますので、素人が計算するよりもプロ(税理士など)に任せることが必須となってきます。
【上場株式・投資信託の評価方法】
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額により評価します。
1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均
3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均
また、一般的な投資信託の評価方法については「(基準価格-解約コスト)×口数÷10,000-譲渡益税」となります。
死亡した日(死亡日が休日の場合は一番直近)の基準価格を用いて計算することとなります。細かいルールはありますが、わかりやすく言うと、「死亡した日に投資信託を売却していた場合の手取りの売却金額」となります。
【保険契約の評価法】
保険契約についても相続税の対象となります。ここでいう保険契約とは、死亡保険金のことではなく、契約自体を引き継ぐことを指します。例えば、被相続人が自宅の火災保険に20年間加入して、保険料を一括で支払っていたとします。契約者が死亡しても20年間の保険契約は有効のまま、契約者が変更となります。こういった場合の契約の引き継ぎも相続税の対象となります。どのように保険契約を評価するかというと、その契約を被相続人が死亡日にもし解約していたら、手元にいくら返っていたか?で評価をします。これを解約返戻金といいます。解約返戻金を調べるには、契約している保険会社に連絡する必要があります。
【その他の評価について】
例えば、自宅に置いてあるソファや冷蔵庫などの家具家電も被相続人が購入したものであれば、相続税の対象となります。ただし、一つ一つの評価をしていくことは困難なので、こういった場合には「家財道具一式」として申告書に記載します。また、電話番号(NTT契約のもの)もなんと財産になります。電話番号契約1本は現在、1,500円で評価するのが、一般的となっています。
どんなものも相続税の対象となる可能性が高く、知識のない方がおこなってしまうと、税務署から追加で調査や追徴課税を課せられる可能性もあります。
相続税の申告だけではなく、その後の安心を確保するためにも、税理士などのプロに相談することをオススメします。
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