相続のお話 ⑤

【相続登記の義務化について】

現在、全国で問題となっている所有者不明土地を解消するため、2021年4月に民法と不動産登記法が改正され、相続登記が義務化される法案が公布されました。それに伴い、2024年4月(令和6年)から相続登記の義務化が今後おこなわれることになります。

①相続登記義務化

相続人や受贈者が、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務化する法案が2021年4月21日に可決されました。これを怠った場合は10万円以下の過料が科せられます。これに伴い、相続登記はこれまで、基本的に相続人全員ですべきものとされていましたが、登記申請促進のため、単独申請が可能となりました。

万が一、相続開始から3年以内に遺産分割協議が完了せず相続登記ができない場合は、以下の方法をとれば、一時的に過料を免れることが可能です。

・法定相続分による相続登記をする

・自分が相続人であることを期間内に法務局へ申請

遺産分割協議がまとまり、実際に不動産を取得した場合には、その日から相続登記をしなければ過料の対象となるので注意が必要です。

②変更登記の義務化

相続登記の義務化と合わせて「住所や氏名の変更登記」についても義務化されることになりました。所有者である個人または法人の氏名(名称)や住所(本店)に変更があった場合、その日から2年以内に変更登記をすることが義務化されます。これを期限内にしなかった場合は5万円以下の過料が科せられます。

③相続土地国庫帰属法の制定

相続土地国庫帰属法とは「相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得したものが法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる制度」です。つまり、この法律によって「相続等で取得した土地は国に引き取ってもらうことができる」ようになったということです。こちらの法律は2023年4月より施行予定です。

利用しない不動産については、法務大臣へ申請し認可を受ければ国庫へ帰属(国の財産にする)させることが可能です。ただし、今後10年分の管理費用を支払わなければいけません。ただ、今後一生使わない土地なのであれば、国庫に帰属させた方が費用負担的には軽くなる可能性が出てきます。

ただし、建物が建っていたり、担保になっていたりする土地については国庫へ帰属させることができません。

土地を国庫に帰属させるには様々な要件があり、すべての土地に対して適応できるものではないという点については注意が必要です。

【エンディングノートの活用】

事前に相続についての話し合いには、「エンディングノート」の活用が有効です。

相続対する問題意識はあっても、いざ自分の家庭で相続の話ができるかというとやはり、相続の話が持ち出しづらいという方は多くいらっしゃることでしょう。その際には、ぜひ「エンディングノート」の活用をおすすめ致します。

エンディングノートは現在、多くの種類も発行されていますし、今後の両親の老後の生活・介護の問題・相続対策を話すきっかけにもなります。

いきなり、財産をどう分けるか?遺言は書かないのか?と話を持ち出してしまうとトラブルの原因にもなりかねません。そういう場合は、資産の整理のため、知人の連絡先をまとめておいてほしい、などの入口からエンディングノートの活用していくことをおすすめ致します。

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相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)ご存知ですか? ご実家などの土地建物、お亡くなりになった両親や祖父母の名義のままになっていませんか?

相続権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられます。

問い合わせ先:0980-43-9191(月〜土:10時〜18時)

合同会社城コーポレーション

e-mail:info@gusuku-cop.com


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