国土交通省が推進するDIY型賃貸借とは?
物件がそのままの状態で売却できたり、所有者の資金で改修し、賃貸借に出すことなどが可能な場合そのように有効活用していただくことが可能ですが、空き家を相続しても「すぐに売れない」「改修に費用を要し、費用が捻出できない」という方も少なくありません。
そういった場合、大規模な物件であれば国の交付金を活用した地域の活性化の核となる施設、規模の小さなものについては、【DIY型賃貸借】が活用できます。
【DIY型賃貸借】とは国土交通省も推し進める政策の一つで
【DIY型賃貸借】とは国土交通省も推し進める政策の一つで、すぐに売却・賃貸借に出せないような物件にも適応できる可能性が高い方法です。
通常の賃貸借契約に加えて、DIYをおこなっても良いという特約をつけたものが、DIY型賃貸借契約となります。
このDIY型賃貸借のメリットについては、以下のとおりです。
【貸主】
①現状のまま、貸し出すことができる(修繕しなくてもよい)
②すぐに貸し出すことが可能
③DIYをすることで、物件のグレードが上がって返ってくることがある。
【借主】
①賃貸物件でもDIYができる。
②通常よりも安い賃料で借りられる可能性が高い
③DIY対象箇所は原状回復義務を無しにすることができる。
DIYした物件に住みたいが、物件購入するまでには踏み切れないという方は、実は多くいらっしゃいます。空き家を所有した場合は、早急な片付けとDIY型賃貸借等によって、早めに物件を使ってもらえるよう有効活用することが、建物の寿命を延ばし資産価値を維持すると同時に空き家の発生抑制につなげることとなります。
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