相続時精算課税の見直し①

次世代への早期の資産移転などの観点から導入された相続時精算課税制度について、利便性向上を図るため同制度が見直されます。

【制度の概要】

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあり、相続時精算課税とは、原則60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

【相続時精算課税を選択する場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)】

対象者及び年齢の要件)

・財産を贈与した人(贈与者)   →60歳以上の父母または祖父母

・財産の贈与を受けた人(受贈者) →18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫

相続時精算課税を選択すると)

以下の算式により計算した贈与税を納付します。

{(贈与財産)-2,500万円} × 一律20%

①贈与財産の価額から控除する金額は特別控除額2,500万円。なお、前年以前において、既にこの特別控除額の一部を控除している場合は、残額が限度額となります。

②税額 特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率で計算します。

  

相続時に精算

  

(相続税)

贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。その際、既に支払った贈与税相当額を相続税から控除します。なお、控除しきれない金額は還付を受けることができます。 

次回は「改正の内容」です。

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