暦年課税における相続前贈与の加算期間の見直し

相続時精算課税制度が見直されることに伴い、暦年課税においても、資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から、暦年課税における相続前贈与の加算期間が見直されます。

【制度の概要】

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除の110万円を差し引いた残りの額に対して課税される制度です。

【暦年課税を選択すると】(贈与税)

①贈与財産の価額から控除する金額は基礎控除額の毎年110万円

②税額は課税価格に応じ贈与税の速算表で計算します。

【相続時】(相続税)

贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。ただし、相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額(贈与時の価額)は加算しなければなりません。

【改正の内容】

暦年課税における相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間が7年以内(改正前:3年以内)に延長されます。また、相続開始前7年以内から3年以内の4年間の間に贈与により取得した財産については、総額100万円まで相続財産に加算されない措置が講じれらます。

【適用時期】

令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

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