空き家の放置が各地に拡がったことでこれらの課題を解決するために、平成27年5月に「空き家対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家が周辺にもたらす悪影響や今後も空き家が増え続けることからその対策が実施されている。
空き家法には空き家の予防についても定められており、空き家にしない・させない・作らない、が重要になります。
また、対策を講じない所有者を想定した規定もあり、空き家所有者は周辺の住環境に悪影響を及ぼさないよう適切に空き家の管理に努めなければならないと定められています。
この空き家法が制定されたことにより市町村は、
・空き家所有者に対して「きちんと管理するよう指導」する。
・空き家の跡地をもっと活用するよう促進する。
・危険度が高い空き家を「特定空き家等」と指定できる。
・特定空き家に対して行政は「代執行」できる。
※特定空き家とは、空き家のなかでそのままにすることが不適切である状態のもの(定期的に管理されていないもの)
さらに、空き家所有者が不明の場合は、所有者の特定・空き家の立ち入り調査などができるようになりました。
きちんと管理されていない家や放置・放棄された家は、「迷惑な空き家」または「危険な空き家」として「特定空き家」として認定される。
放置されてから約10年程度で特定空き家になるといわれています。
【空き家法の一部改正、対策の充実と取組みの強化】
今後益々増加する空家等の予測をふまえ、これまでの対策では不十分ということで、一部改正案が取りまとめられ、令和5年6月公布され、対策の充実と取組みの強化がなされ、以下のような方向性が示されました。
・活用困難な空き家の除去等の取組みを加速・円滑化
・「空き家をなるべく早い段階で活用する」との考え方を基本とし、所有者や活用希望者の判断を迅速化する取組みの推進
・特定空き家の状態になる前の段階から有効活用や適正な管理を促進し、地域経済等の活性化に繋げる
・法制度、予算、税制等のさまざまな政策ツールを活用し、官民が連携して総合的に取組みを促進。
・自治体やNPO 法人等の先行、優良事例を横展開

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