【空き家・土地に関する2023年度の新しい動き】

本年、空き家法(空家対策特別措置法)が改正され、特定空家になる前段階の対策を強化するようになり、新たに「管理不全空き家」という指定をすることができるようになりました。

特定空家になってからの対策では遅いため、これまでの適切な管理の努力義務から、所有者の責務強化へと拡充されました。

その背景として、居住目的のない空き家は、この20年間で約1.9倍に増加し、今後ますます増加する見込みで早期での対応が求められる状況があり、方向性としては、

空き家の「活用拡大」「管理の確保」「特定空家の除却等」の三本柱で対応を強化することになります。

これまでは、空き家になっても固定資産税等の関係によって活用・除却をせず、いわゆる「放置空き家」が増えてきておりました。その原因の一つとして、住宅用地は固定資産税を減額される特例がありました。

しかし、今回の改正で、特定空家予備軍である「管理不全空き家」は除外対象に加えられることになり、壁に亀裂が入ったり、窓の一部が割れたりしている建物が除外対象に想定され、全国では少なくとも約24万戸が該当するといわれております。

また、2023年度から、不要な土地を国に返還できる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

この制度は、相続した土地について「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった声により、このような土地が管理できないまま放置されていることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

※要件を満たして国庫に帰属させる場合、申請者は土地管理相当額の負担金の納付が必要になる。また、本制度を利用することができない土地の規定もあるため、事前に確認が必要です。

【空き家問題 個別の無料相談】要予約(60分) 皆様の周りにこんな悩みありませんか?

相続って何をすればいいんだろう?解体費用っていくらぐらいかかるの?うちの実家も空き家になるかも?

【ご実家の相続問題 個別の無料相談】要予約(60分)あなたの家族の未来をつなぐ相続登記

相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)ご存知ですか? ご実家などの土地建物、お亡くなりになった両親や祖父母の名義のままになっていませんか?

相続権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられます。

問い合わせ先:0980-43-9191(月〜土:10時〜18時)

合同会社城コーポレーション e-mailアドレス:info@gusuku-cop.com


Posted

in

by

Tags:

Comments

コメントを残す