「住生活基本法」4つの柱と3つの主役
「住宅建設計画法」に替わり「住生活基本法」が制定され、全国計画が策定されました。10年先の住生活に関する目標値を定め、5年ごとに内容が見直されます。
4つの柱
「良質な住宅ストックの形成及び将来世代への継承」
「良好な居住環境の形成」
「国民の多様な居住ニーズが実現される住宅市場の環境整備」
「住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保」
良質な住宅と環境を創出し、消費者ニーズに合った住宅が市場に供給されることを目指しています。
3つの主体
「地方公共団体」
「民間供給事業者」
「消費者」
住宅政策はこれまで国が中心になって進めてきました。それを3つのマーケットの主体で担っていくことを目指しています。
【住宅を「居住サービス」として考える】
これまでの住宅政策は、住宅不足を解消するために住宅の量を確保することを大きな目標としていました。その結果、住宅戸数は、世帯数を大幅に上回る水準までになりました。
しかし、戸数は充分になったものの、現在の住宅や周辺環境の満足度は高くないともいわれています。
量は充分ですが、質が伴わないのが現状なのです。
これから日本の人口は減少していきます。また、少子・高齢化の進行にともない家族形態の変化や新しい生活スタイルが出現し、住宅や環境に求めるものも大きく変わりつつあります。
そこで「住生活基本法」では、住宅の「量を増やすこと」から「資産として確保すること」、フローからストックに視点を移し、さらに質を上げることで、住宅次世代へ継承できる「社会的資産」とすることを第一の目標としました。
たった一家族の「終の棲家」として、一世代で住宅の寿命を終わらせるのではなく、次の世代まで継承していける良質な住宅を、ストックとして確保し市場に流通させること、「住み替え」しやすい仕組みを目指しています。

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