一般社団法人 全国空き家アドバイザー協議会 沖縄県 名護支部
事務局長 山入端 学
空き家問題は、これまで、平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により全国一斉にその調査・取り組みが始まり、名護市においても、平成30年3月「名護市空家等対策計画」のなかで、専門的な対応が求められることから、地域の民間専門事業者の各種団体と連携した「空き家対策ネットワーク」を構築し、地域の空き家問題に取り組んできました。
私が所属する業界団体・沖縄県北部地区宅地建物取引業者会におきましても、翌平成31年2月より名護市と「空家等の利活用促進に関する連携協定」を締結し、その担当窓口として、約4年余り、さまざまな取り組みをおこなってきました。
しかし、残念ながら「空き家」は、増え続けております。
そして今年6月の「空き家特措法一部法改正」にともない、さまざまな法整備・緩和措置・優遇制度などにより、空き家対策活動の幅が広がり、
あらためて、名護市の空き家課題を官民連携でワンストップで相談できる体制を組織して解決していこう。そんな想いが沸き上がり、その想いに共感し、ともに活動していただける皆様にお集まり頂き連携して取り組んでいくことを決意した次第です。
名護市では平成30年度現在、4,920棟の空き家があり、その空き家率は14.9%とされています。
空き家の課題解決には、発生抑制・利活用・そして適切な管理・解体除却が必要です。
この地域に住み暮らす皆様に、空き家について自分事として捉えていただく機会を
まず創出し、今後ともに活動いただく会員と手を取り合い、活動を推進して参りたいと思います。

プレスリリース
「全国空き家アドバイザー協議会」名護支部の設立総会 県内初|NHK 沖縄県のニュース
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相続って何をすればいいんだろう?解体費用っていくらぐらいかかるの?うちの実家も空き家になるかも?
【ご実家の相続問題 個別の無料相談】要予約(60分)あなたの家族の未来をつなぐ相続登記
相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)ご存知ですか? ご実家などの土地建物、お亡くなりになった両親や祖父母の名義のままになっていませんか?
相続権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられます。
問い合わせ先:0980-43-9191(月〜土:10時〜18時)
合同会社城コーポレーション e-mailアドレス:info@gusuku-cop.com
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