私が育った実家(借地上の建物所有)も地主とのトラブルで、退去を余儀なくされ、その後解決までに10年かかりました。
空き家所有者実態調査(国土交通省)による「空き家の将来の利用意向」では、将来的にも利用の意向のない「空き家にしておく」との回答が約3割に上り、将来的な賃貸・売却の意向を持っている空き家所有者は2割超であるが、そのうちの4割は、実際に賃貸・売却に向けた活動は何もしていない。また、将来的な除去意向を持つ空き家所有者は13%であるが、そのうちの約3割が除去費用について未定であるとしている。
空き家にしておく理由として、「物置とし必要」のほか、利活用を図ろうとしても「更地にしても使い道がない」「住宅の質の低さ」や「買い手・借りての少なさ」により空き家となっていることがあげられている。また、「解体費用をかけたくない」「労力や手間をかけたくない」といった消極的な理由のほか、「特に困っていない」とする所有者も少なくない。一方実際に売却や賃貸を考えている所有者からは、売却・賃貸する上での課題として、「買い手・借り手の少なさ」「住宅の傷み」「設備や建具の古さ」などがあげられている。
空き家の日頃の管理は、専門家である不動産会社等が行なっているものは4%弱にすぎず、誰も管理していないものが3%程度、所有者自身、親族、親戚又は友人、知人、隣人が行っているものが90%となっていて、その管理の内容にはばらつきがあり、必ずしも十分な管理内容とはなっていない。また、所有者の居住地が遠隔になるほど、管理頻度が低くなる。
空き家は勿論、個人的な所有物ではありますが、隣接地や地域にとってはさまざまな問題を引き起こす可能性があります。
また、相続問題と共に時に長期的な時間がかかる場合があり、税務・解体費用・境界問題など大きな費用を要する場合もあります。
そのような大きな問題は親御さんが60代(まだ若くお元気な)、相続人が40代(働き盛り)のうちにご家族でしっかりと話し合うことが問題解決へ向けてとても重要です。
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相続って何をすればいいんだろう?解体費用っていくらぐらいかかるの?うちの実家も空き家になるかも?
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相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)ご存知ですか? ご実家などの土地建物、お亡くなりになった両親や祖父母の名義のままになっていませんか?
相続権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられます。
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合同会社城コーポレーション
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