一般社団法人 全国空き家アドバイザー協議会 沖縄県名護支部

  • 住教育は、未来を見据えたまちづくり

    考えてみますと「暮らす」や「住まう」という行為は誰にもあるものですが、私たちは日々意識をして「住まう」行動をとるのはまれなくらいで、「何気なくあたり前」に過ぎていたりするものです。住教育カードゲームで質問への答えを考えることで自身が持つ住まいに対する価値観に改めて気づき、さらにそれを口にすることで、主体的に「住まう」ことへ意識を持つ実感が生まれます。また、パートナーや他者の考えを聞くことで親睦を深め、視野を広げることができるのです。

    空き家問題を基準に地域を活かし、問題意識を共有したり、それぞれの意思を知って尊重し協力し合ったりすることは、地域コミュニティーの形成につながり、住民意識の醸成・底上げから未来の子供たちのための地域社会を作り上げていくことにもなり得るのです。

    【皆、住まい手であるからこそ】

    住教育セミナーでは、まずインストラクターが空き家の基礎知識などを講話し、参加者に自分の考えを持ってもらうようにしています。その次の段階でゲームを行なうことで自身の課題に他者の考えが入り、選択肢が広がっているように感じます。そして、インストラクターもセミナーを進めるうえでは、同じ住まい手の一人としての立場から話をしています。このことで参加者と共感し合い、寄り添った話し合いができると考えています。また「空き家」というと、不安や心配ごとなどマイナスなイメージを持たれがちですので、視点を変えることも提案します。

    空き家の「問題」を「課題」に変え、地域で協力して乗り越えられる前向きな取り組みとなるよう話すと、より関心を持って参加してもらえます。

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    相続権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられます。

    問い合わせ先:0980-43-9191(月〜土:10時〜18時)

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  • カードゲームで考える「空き家課題」

    【住教育インストラクターが進行役に】

    ゲームは、参加者が5~6名ずつのグループになり、カードに記された空き家に関する質問に答えるごく簡単なものです。

    参加者は、既に空き家を所有している人、将来、実家や今住んでいる家が空き家になるという「空き家予備軍」また地域の空き家がきになる人などさまざまです。

    カードには、すぐに答えられる質問(黄)、選択式の質問(青)、じっくり考えを話す質問(赤)、などが色分けして用意されています。

    参加者が選んだ1枚のカードの質問に、まずはその参加者に答えてもらい、グループ内で別の考えの人はいないか?呼びかけて答えてもらうなど、その場に応じて話の幅を広げます。例えば、「老後も今の家へ住み続ける?」という質問では、「車がないと不便な場所なので高齢になったら病院や役場が近い所へ移ることも考えるが、そうすると家が空き家なってしまう」と答える一方、「うちは3世代で住んでいるから免許を返納しても家で生活は続けられる」と話す人、「子どもたちが帰ってきやすいようにリフォームをしたり、今のうちから話をし始めないといけない」と考えつく人など、グループ内でも多様な答えがでます。

    このように、ゲームの特徴は、お互いの意見を議論や討論するのではなく、質問に対しておのおのの考えを述べるために相手を知り、経験や悩みを共有して気づきを得られることです。

    ゲームは、下記の基本ルールに従いながら住教育推進機構認定の住教育インストラクターが進行します。

    単純に意見交換を活発にさせるだけではなく、空き家問題で知っておくべき知識や情報を伝えながら、参加者の抱える課題を解決に導くことがゲームの要です。そうすることで、多世代で楽しみながら暮らしや住まいについて幅広く「学び得る機会」となります。

    【参加することで効果を実感】

    参加者からは次のような感想が寄せられます。

    ・時間が足りないと思ったほど楽しかった。

    ・グループに男性、女性、さまざまな年代をそれぞれ混ぜたほうが気づきが多いと思った。

    ・カードが1巡しか回らなかったのは驚いた。

    皆さんが思う以上に毎回、話は弾み、たくさんの意見が飛び交い1~2時間はあっという間です。それは、皆が共通して持つ住まいの話だからです。ゲームに参加することで学びの効果を実感できます。

    ぜひ、皆様も一度、参加してみませんか?

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  • 「空き家の発生抑制」から注目される「住教育」とは?

    国土交通省の「住生活基本計画」の中に「住教育」はあります。

    「住生活基本計画」は「住生活基本法」(平成18年法律第61号に基づき、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として策定されています。(国土交通省HPより)

    「住教育」は、住まいやまちで、安全に安心して暮らしたいという思いや願いを「かたち」にし、住まいを文化として愛おしむ価値観を育て、住生活や住環境をより豊かに魅力的につくりあげていくための教育です。(日本住宅協会HPより)

    少子高齢化等から起こる「空き家課題」がクローズアップされる今、「空き家の発生抑制」「家を継ぐ」視点から「住教育」は注目されています。

    私たちは「住教育」を通じ一般消費者に向けて

    ・住教育カードゲームで参加型のイベントの開催

    ・住教育インストラクターを中心とした住まいの勉強

    ・空き家課題トータルコンサルタント等の資格試験の開催

    ・住教育テキストの配布・広報活動等

    を通じて多くの方に「自分の家から地域活性化」を考えていただきたく活動を全国各地で行っています。

    「食育」と共にこれからの時代、注目され必要不可欠な「住教育」

    「住む」ことは、人と人、人ともの・こと、人と空間、人と環境など、さまざまな関わりの中で成り立っています。住教育を通じてそういった関わりを学び、考え、実践することで、社会の中でも多様な価値観と出会いながら、自らの住生活を想像し、夢や希望を実現していく力をつけることを目指しています。

    住教育の魅力とは?

    日々の生活の中で、暮らしの体験から気づき、感じること、多様な人たちとの関わりを通じて学べることが、他にはない住教育の大きな魅力です。

    それによって、以下に示すような住教育ならではの「力」がつきます。(日本住宅協会HPより)

    ・社会に参画し、身近な人とよりよい人間関係を築くためのコミュニケーション力がつきます。

    ・学んだことを活用する力や、社会で自立的に生きる力が養われます。

    ・資源や環境に配慮するライフスタイルが身につきます。

    ・地域の住まいや暮らしの知恵と豊かさを継承し、発展させる力が育ちます。

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    相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)ご存知ですか? ご実家などの土地建物、お亡くなりになった両親や祖父母の名義のままになっていませんか?

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  • 暦年課税における相続前贈与の加算期間の見直し

    相続時精算課税制度が見直されることに伴い、暦年課税においても、資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から、暦年課税における相続前贈与の加算期間が見直されます。

    【制度の概要】

    贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除の110万円を差し引いた残りの額に対して課税される制度です。

    【暦年課税を選択すると】(贈与税)

    ①贈与財産の価額から控除する金額は基礎控除額の毎年110万円

    ②税額は課税価格に応じ贈与税の速算表で計算します。

    【相続時】(相続税)

    贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。ただし、相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額(贈与時の価額)は加算しなければなりません。

    【改正の内容】

    暦年課税における相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間が7年以内(改正前:3年以内)に延長されます。また、相続開始前7年以内から3年以内の4年間の間に贈与により取得した財産については、総額100万円まで相続財産に加算されない措置が講じれらます。

    【適用時期】

    令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

    【空き家問題 個別の無料相談】要予約(60分) 皆様の周りにこんな悩みありませんか?

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  • 相続時精算課税の見直し②

    【改正の内容】

    ①相続時精算課税制度での贈与について、現行の暦年課税の基礎控除110万円とは別に、毎年、課税価格から基礎控除110万円まで控除できるように見直されるとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算する財産の価額については、上記の控除後の残額とされます。

    【贈与税】

    相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計から、基礎控除額(110万円)を控除し、特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に、20%の税率を乗じて、贈与税を算出します。

    【相続税】

    相続時精算課税制度を選択した受贈者は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価額から、基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。

    ②相続時精算課税制度により受贈した一定の土地・建物が、贈与の日から相続税申告書の提出期限までの間に、災害により一定の被害を受けた場合、相続税の課税価格への加算等の基礎となる土地・建物の価額は、贈与時の価額から災害によって受けた部分に相当する額を控除した残額とさます。

    【適用時期】

    ①の改正については、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

    ②の改正については、令和6年1月1日以後の生ずる災害により被害を受けた場合について適用されます。

    【相続時精算課税制度を使う前に注意すべき2つのこと】

    使い方次第では節税にならない

    相続時精算課税制度は使って必ず節税になる制度ではありません。

    相続時精算課税制度を利用すると贈与税は控除されますが、相続発生時には相続時精算課税制度を適用した財産と、その他の相続財産を全て合わせた遺産の総額が、相続税の基礎控除額を超えた場合に相続税が課税されます。

    そのため基本は節税ではなく、税金の先送りに過ぎません。

    ただし、2,500万円の基礎控除があるので、大きな金額を素早く移動させたい時は有用な制度です。さらに、贈与時の価格を相続時にも適用できることから、財産の目減り時に使用すると節税対策として使える場合もあります。

    相続時精算課税制度を使った節税対策は専門知識が必要になる場合があるため、詳細は税理士に相談することをおすすめします。

    【贈与でもらったものは、相続時に物納ができないこと】

    納税には、お金の代わりに相続した物(土地など)で税金を収める「物納」という制度がありますが、相続時精算課税制度を使って生前贈与を受けた財産は「物納」ができません。

    相続税は現金や預金だけでなく、土地や建物などにも課税されます。贈与を受けたものの、場合によっては相続で引き継いだ現預金よりも相続税が高くて、税金が支払えないということもよく起こります。

    贈与をする時には、相続時の税金のことも考えておく必要があります。

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  • 相続時精算課税の見直し①

    次世代への早期の資産移転などの観点から導入された相続時精算課税制度について、利便性向上を図るため同制度が見直されます。

    【制度の概要】

    贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあり、相続時精算課税とは、原則60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

    【相続時精算課税を選択する場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)】

    対象者及び年齢の要件)

    ・財産を贈与した人(贈与者)   →60歳以上の父母または祖父母

    ・財産の贈与を受けた人(受贈者) →18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫

    相続時精算課税を選択すると)

    以下の算式により計算した贈与税を納付します。

    {(贈与財産)-2,500万円} × 一律20%

    ①贈与財産の価額から控除する金額は特別控除額2,500万円。なお、前年以前において、既にこの特別控除額の一部を控除している場合は、残額が限度額となります。

    ②税額 特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率で計算します。

      

    相続時に精算

      

    (相続税)

    贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。その際、既に支払った贈与税相当額を相続税から控除します。なお、控除しきれない金額は還付を受けることができます。 

    次回は「改正の内容」です。

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  • DIY型賃貸借とは?

    国土交通省が推進するDIY型賃貸借とは?

    物件がそのままの状態で売却できたり、所有者の資金で改修し、賃貸借に出すことなどが可能な場合そのように有効活用していただくことが可能ですが、空き家を相続しても「すぐに売れない」「改修に費用を要し、費用が捻出できない」という方も少なくありません。

    そういった場合、大規模な物件であれば国の交付金を活用した地域の活性化の核となる施設、規模の小さなものについては、【DIY型賃貸借】が活用できます。

    【DIY型賃貸借】とは国土交通省も推し進める政策の一つで

    【DIY型賃貸借】とは国土交通省も推し進める政策の一つで、すぐに売却・賃貸借に出せないような物件にも適応できる可能性が高い方法です。

    通常の賃貸借契約に加えて、DIYをおこなっても良いという特約をつけたものが、DIY型賃貸借契約となります。

    このDIY型賃貸借のメリットについては、以下のとおりです。

    【貸主】

    ①現状のまま、貸し出すことができる(修繕しなくてもよい)

    ②すぐに貸し出すことが可能

    ③DIYをすることで、物件のグレードが上がって返ってくることがある。

    【借主】

    ①賃貸物件でもDIYができる。

    ②通常よりも安い賃料で借りられる可能性が高い

    ③DIY対象箇所は原状回復義務を無しにすることができる。

    DIYした物件に住みたいが、物件購入するまでには踏み切れないという方は、実は多くいらっしゃいます。空き家を所有した場合は、早急な片付けとDIY型賃貸借等によって、早めに物件を使ってもらえるよう有効活用することが、建物の寿命を延ばし資産価値を維持すると同時に空き家の発生抑制につなげることとなります。

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  • 空き家問題で、実は重要な「片付け」④

    【片付けは誰がおこなうの?】

    自分で片付けor業者へ依頼+骨董屋(不用品回収業者含む)+DIY型賃貸借で空き家を速やかに有効活用へ

    物件の持ち主が終活の一環として、自宅を片付けており、その物件を相続した場合は、次につなげる有効活用がおこないやすくなります。では、実際に片付けができていない物件を引き継いだ場合はどうすればいいのでしょうか?

    基本的には、片付けは物件の所有者がおこなうことが通常となります。皆さんが自宅を自分で片づけることを考えるともちろん、空き家を引き継いだ所有者が片づけるのは当然のことです。しかし、今では実家と離れたところで暮らす方々も少なくなく、まとまった片付けの時間を確保することは昔と比較して困難な場合が非常に多いです。

    もし、遠隔地に住んでおり、片付けがなかなかできないという方は、専門業者に依頼してみるのも一つの手となります。

    現在は、「遺品整理サービス」をおこなっている業者も増えてきており、自身で引き継いだ空き家の片付けをできない方にはおすすめのサービスとなります。

    多くの遺品整理のサービス内容は、

    ①貴重品・不用品の仕分け

    ②個人の遺品の買取り

    ③遺品の棚包作業

    ④不用品の処分

    ⑤搬出の際の養生

    などを提供しているところが多いようです。

    自分で時間をかけて片付けを行い、その間に建物を劣化させてしまうよりも、費用はかかりますが、プロに任せて、早めに片付けを行い、建物を有効活用する方が長い目でみればうまい活用方法となります。

    目先の費用だけで考えず、建物自体の有効活用を長い目で検討いただくことが、片付けに早急にとりかかるポイントとなってきます。

    また、この遺品の中に骨董品が多い場合は、骨董屋への買取見積りを依頼するのが良いでしょう。多くの遺品整理サービスをおこなう業者さんは、適正な骨董の査定をおこなうことができません。ですので一般品の買取りは見積りに大きな差が出ることはないのですが、骨董品については、その専門家の方にしっかりと見ていただく必要が出てきます。

    【捨てるためのテクニック10選】

    第1条 見ないで捨てる

    第2条 その場で捨てる

    第3条 一定量を超えたら捨てる

    第4条 一定期間を過ぎたら捨てる

    第5条 定期的に捨てる

    第6条 使い切らなくても捨てる

    第7条 捨てる基準を決める

    第8条 捨て場所をたくさんつくる

    第9条 小さなところから始める

    第10条 誰が捨てるのか役割分担を決める

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  • 空き家問題で、実は重要な「片付け」③

    【「片付け」の三原則、暮らしの環を考える】

    「片付けの三原則」に入る前にそもそもなぜ「片付けられない」人が多いのか?を考えてみましょう。

    1.「片付け」とは何をすることでしょうか?

    ①片付けとは、元の場所に戻す作業(行為)である。

    ②片付けとは、暮らしの環全体の仕組みを作り、かつそれを維持しつづける作業(行為)である。

    2.「元に戻す」ために必要な要素が三原則です。

    片付けの三原則「定位置」「定量」「捨てる」

    1)定位置 「元に戻すために、定位置が必要」と考える。

    物の片付けられている(しまわれている)場所が定位置なのではなく、元に戻す場所・取り出す場所が定位置。

    ①大分類でまとめる 

    ②動作をする場所にする 

    ③ワンアクションで戻せるようにする 

    ④フロー収納(一時置き場)も定位置として設定する。

    2)定量 「まわせる量が、定量である」と考える。

    「しまう場」と「使う場」を循環する物の量であり、もしその循環を止めたら、「しまう場」にすべて入る量である。

    ①「今使っている量」を「ちょうどいい量」とする

    ②ストックの基本は、「使いかけ+ストック1」

    ③「定量」=「枠を維持する」と考える

    3)捨てる 「暮らしの環をまわすエンジン」と考える。

    「買う」(または「もらう」)は自然な欲求としてなされるが、「捨てる」は欲求ではない動機が必要。

    ①「使えるけれど使わない物」を追い出す

    ②「使い切る」ルールを作る

    ③「買う」ことと対で考える

    【捨てるための考え方11箇条】

    第一条 とりあえず取っておくは禁句

    例)お中元などのいただき物をそのままとりあえず取っておく。またはチラシなど

    第二条 仮にはだめ、今決める

    例)テーブルの上に後で整理しようという物が混在して山積みになっていく

    第三条 いつかなんてこない

    例)いつか使うかも?いつか必要になるかも?いつかいつかと言っているうちはこないままかも?

    第四条 他人のとっても便利は私のじゃま

    例)テレビCMなどで買った便利だと思った物、人から便利だと勧められたもの

    第五条 聖域をつくらない

    例)資料類、思い出の物、記念の物、子どもの物、アルバム

    第六条 持っているモノはどんどん使う

    例)物は使うためにある。どんどん使う。ただ持っているだけでなく使うことを考える。お客様用にとってある食器など

    第七条 収納法・整理法で解決しようとしない

    例)捨てるとは見える化をして管理をしやすくすること。多すぎる。持っている。物のすべてを綺麗に収納道具を使って納めても本当に管理できているかを考える。

    第八条 これは捨てられるのでは?と考えてみる

    例)目に入るすべての物を、もう一度よく見て本当に必要かどうか?さよならできないか?を考えてみる。

    第九条 しまった!を恐れない

    例)捨てて困るかもしれないと思う気持ちが物とのさよならを引きとめる。本当に困るものがどれだけあるかを考えてみる。

    第十条 完璧を目指さない

    例)共感する考えかたをできる範囲で実行していくこと、片付けていくことはずっと続いていくことだから

    第十一条 もったいないで封印しない

    例)物を処分することは確かに勿体ない事ですが、物を使わないことも勿体ないと考えてみる。

    片付け術の達人である「こんまり」さんの言葉で「ときめく」「ときめかない」などの言葉もありましたが、

    あなたにとって最も有効な呪文はなんですか?

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  • 空き家問題で、実は重要な「片付け」②

    【物とは何か?】

    「片付け」は、暮らしを「物」から捉えるところからはじめます。というのも、その暮らしの困っている状況を把握するには、「モノの状態」「モノの動き」を観察すると、客観的な事実としてとらえられるからです。また、片付けを考えるということは、「人と物の付き合い方」を考えることです。暮らしの形が十人十色で違うように「物をどうとらえるか」も人それぞれです。

    まずは、あなたにとって「物」とは何か?を考えてみることから始めましょう。

    1)「物」とは何か?

    私たちの暮らしにある「物」とは、私たちにとって、何なのでしょうか?また、近年、「捨てる」や「断捨離」「ミニマリスト」など、物に関わるキーワードがメディアでも暮らしの中でも取り上げられています。本屋さんに行けば、様々な切り口の書籍が並びますし、ネットでもたくさんの情報があふれています。そのような現象が起きているのは、どういう理由からでしょうか?あなたが思うことを記しておきましょう。

    2)「物」から見た「暮らし」とは何かを整理しましょう

    暮らしを「物」から捉えた図が、以下の「暮らしの環」です。この考え方を、自分の暮らしと照らし合わせて理解することが重要です。あなたの家の様子を思い浮かべながら考えてみて下さい。

    物は暮らしの営みの中でつねに動きつづけています。静的な状態ではなく、動的なプロセスであるととらえることが大切です。

    暮らしはまわっている

    物は家の中でぐるぐるとまわりつづけ、同時に、外から入って外に出ていきつづけています。開放的な循環系です。その循環系は、物の配置という秩序(システム)と、物を動かす行為(ルール)でまわっています。

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    相続権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられます。

    問い合わせ先:0980-43-9191(月〜土:10時〜18時)

    合同会社城コーポレーション

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